SDL Language Technology Delivery

利用規約

同封のソフトウェアサービスを使用するお客様(「本顧客」)は、使用前に本書をよくお読みください。本書は、お客様と、SDL plc(「SDL」)がその関連会社に代わって締結する法的契約です。ソフトウェア暗号化コードを入力するか、SDLが注文フォームに応じてお客様に提供した本ソフトウェアサービスやドキュメント(総称して「本ソフトウェア」)をアクティブ化、承諾、アクセスもしくは使用すると、お客様は、この規約(「本契約」)の条件を通読し、理解し、これに拘束されることに同意したことになります。他の個人、会社またはその他の法人に代わって本契約に同意するお客様は、当該個人、会社または法人を本契約に拘束する完全な権限を有することを表明し、保証するものとします。ソフトウェアライセンスの数量、ソフトウェアの内容、購入オプションおよびユーザー数は、注文フォームか、またはSDLもしくは本ソフトウェアの提供者が書面で確認した他の有効な形式の合意書(「注文フォーム」)に明記されます。本契約のすべての条件に同意することができない場合は、本ソフトウェアサービスへのアクセスやご使用はお控えください。SDL plcは、SDLが所有し運営するウェブサイトおよびすべてのリンクページ(「本サイト」)、その他現時点で存在するかまたは今後制作されるSDLのブランドや共同ブランドが付されたウェブサイトおよびAPI(場合により、サブドメイン、国外向けバージョン、ウィジェットおよびモバイルバージョンも含みます)(本サイトと合わせて「本サービス」といい、詳しい内容は以下に定めるとおりとします)のプロバイダです。両当事者は、次のとおり同意します。

1.定義

1.1.「関連会社」とは、いずれかの当事者によって支配される法人を意味します。「支配」とは、法人の場合は、当該法人の取締役会構成員の選任議決権付き株式の50%以上の実質的所有権を直接保有すること、その他の事業体の場合は、当該事業体について上記と同様の経営管理を行うことができる権利を保有すること意味します。

1.2.「許可されたユーザー」は、関連する注文フォームに定められた意味を有します。

1.3.「コンテンツ」とは、本顧客による本サービスの使用に関連してSDLに提供されるあらゆる情報または資料を意味します。これにはビデオクリップ、オーディオクリップ、メタタグまたは画像などのファイル、ページ、データ、成果物が含まれますが、これらに限られません。

1.4.「ドキュメント」とは、本サービスで使用するためにSDLから本顧客に提供されるマニュアル、その他の技術文書および機能に関する文書を意味します。

1.5.「知的所有権」とは、特許権(特許出願および開示を含む)、著作権、商標、営業秘密、ノウハウおよびその他ベルヌ条約の当事国によって認められるあらゆる知的所有権を意味します。

1.6.「登録料」とは、該当する注文フォームに定める本サービスの料金を意味します。

1.7.「注文フォーム」とは、両当事者間で締結され、本契約に言及する、本サービスの注文フォームを意味します。

1.8.「本サービス」とは、注文フォームに基づき本顧客が注文し、SDLによってオンラインで随時提供される本ソフトウェア製品およびサポートサービスを意味します。

1.9.「サポート」とは、附則Aに詳しく定めるテクニカルサポートサービスで、第3.1条に基づきSDLが本顧客に提供するものを意味します。

1.10.「契約期間」は、関連する注文フォームに定められた意味を有します。

2.本サービスおよびコンテンツの使用

2.1 コピーおよび使用の条件。

a. 本サービスに関する権利。本サービスのアクセスおよび使用は、お客様が購入したライセンスの要件に従って、SDLが全額の支払いを受領することを条件とします。お客様は、本契約に基づいて本サービスを使用するお客様の権利には、本契約の条件が適用されることを承諾するものとします。

b. 契約期間。本サービスを受ける権利は、お客様が注文フォームに従って本サービスを購入した期間(「契約期間」)中有効です。ただし、本契約に定める条件に従って本契約が終了した場合は、この限りではありません。

c. 制限事項。本契約の条項に従い、SDLは、該当する注文フォームに定める条件に限定したうえで社内使用目的のみで本サービスを使用できる、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能の限定的ライセンスを本顧客に付与します。お客様は、以下を行ってはならず、また第三者にも許可してはなりません。(i)法律上で明示的に許容されている範囲でかつSDLの書面による事前同意を得たものを除き、本サービスまたは本サービスに基づき提供される本ソフトウェアについて、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリングを行うこと、(ii)本サービス、本ソフトウェアまたはドキュメントの製品識別表示または財産権表示を除去、改変、不明瞭化および/または汚損すること、(iii)商用、タイムシェアリング、レンタル、共有合意またはサービスビューローを目的とした他者のための処理サービスなど(ただしこれらに限定されるものではありません)、形式のいかんにかかわらず本サービスまたはそこで提供される本ソフトウェアについての権利の全部または一部を第三者に対し移転、有償貸与、営利目的の転売、配布、無償貸与またはその他の方法により付与すること、(iv)本サービスまたはそこで提供される本ソフトウェアの全部または一部について、修正を加えるかまたは派生物を作成すること、または(v)上記のほか、本サービスまたはそこで提供される本ソフトウェアについて、本書に明示的な定めのない利用、コピー、翻案または配布を行うこと。コンテンツが権利侵害、猥褻、脅迫的、中傷的、その他、違法または不法であると信じるに足る根拠がある場合(児童に有害な素材および第三者のプライバシー権を侵害する素材を含む)、お客様は、当該コンテンツを送信しないものとします。また、お客様は、前述の制限事項に違反した場合、SDLを補償および防御するものとします。

2.2 サブスクリプション。該当する注文フォームに別段の定めがある場合を除き、本サービスは、サブスクリプションとして購入され、関連する注文フォームの条件に従って本顧客に提供されます。

2.3 限定的な権利。本サービスにかかる本顧客の権利は、本契約および該当する注文フォームにおいて明示的に付与されるものに限定されます。SDLは、本契約に基づき本顧客に明示的に付与されるものを除き、本サービスにかかるすべての権利およびライセンスを留保します。

2.4 本顧客によるライセンス付与。関連する注文フォームの契約期間中、本顧客は、SDLが本サービスを本顧客に提供し、本契約に基づく権利の行使に必要な範囲でのみ、コンテンツを使用、コピー、送信、サブライセンス、保存および表示できる、非独占的、世界的、かつロイヤルティフリーのライセンスをSDLおよびその関連会社に付与します。

2.5 所有権

(a)本顧客は、コンテンツにかかる所有権および知的所有権を保持します。(b)SDLまたはそのライセンサは、本サービスにかかるすべての所有権および知的所有権を保持します。

2.6 セキュリティ規約。コンテンツ、および本顧客による本サービスの使用は、第7.5条および附則Bに定めるセキュリティ規約を遵守する必要があり、本顧客は、これについて単独で責任を負うことを了解するものとします。

3.サポート

3.1 テクニカルサポート。SDLは、附則Aに従い、オンラインのテクニカルサポートサービスを本顧客に提供します。

3.2 アップデートおよびアップグレード。SDLは、附則Aに従い、該当するすべてのアップデートおよびアップグレードを提供します。

3.3 一次サポート。本顧客は、ご自身の社内ユーザーに一次サポートを提供するものとします。これには、本サービスに関するすべての質問/意見を最初に受け付けることが含まれます。

4.お支払い

4.1 料金。すべての登録料は、該当する注文フォームに従って定められ、支払われるものとします。SDLは、本顧客に通知して登録料を変更する権利を有します。ただし、当該変更は、関連する注文フォームに詳述された合意済みの契約期間の満了以降にのみ効力を生じるものとします。すべての登録料の支払期限は、SDLの請求日後30日以内とします。

4.2 利息。誠実に異議の申し立てが行われた金額を除き、支払期限を超過したすべての金額には、月利1.5%または法律により認められる最大利息のいずれか小さい方の利息が課されます。本顧客は、支払遅延金額の徴収から発生したすべての合理的な費用および支出(合理的な弁護士費用を含む)をSDLに償還します。

4.3 税金。該当する注文フォームに定めるすべての登録料には、本サービスに基づきSDLが支払い義務を負う適用法に基づく売上税、源泉徴収税、付加価値税などの税金(「税金等」)は含まれていません。本顧客は、SDLの所得に基づき課される税金(SDLが責任を負う)を除き、関連する税金のすべてをSDLに支払い、または償還することに同意します。第4.3条に基づき本顧客が責任を負う税金等についてSDLが法律に基づき支払い義務または徴収義務を負う場合、本顧客は、適切な税務当局が承認した有効な免税証書をSDLに提供できない限り、当該金額を支払うものとします。

4.4 レポート作成。SDLは、注文フォームに定める使用の制限に対してパフォーマンスを導出するのに必要な範囲で本サービスのレポート作成ツールを使用することができます。

4.5 ライセンスの遵守。SDLは、本契約の遵守状況を検証するため、本顧客による本サービスの使用を追跡することができます。

4.6 更新。SDLは、任意の更新後の契約期間において、登録料を5%増額することができます。

5.制限付きのサービスおよび保証の否認

5.1 限定的な保証。SDLは、該当する注文フォームの契約期間中、本サービスがドキュメントに実質的に準拠することを保証します。上記の保証は、ドキュメントに従って常に本サービスが適切に使用されていない場合は適用されません。

5.2 唯一の救済。第5.1条に定める保証違反があった場合、SDLは、自らの選択により次のいずれかを行うものとし、これが、本顧客が受けられる唯一かつ排他的な救済、およびにSDLの全責任となります。(a)保証に適合しない本サービスを速やかに修正する、(b)不適合を回避するための合理的な手順を本顧客に提供する、または(c)本顧客が不適合サービスに対して支払った関連する注文フォームに基づく登録料を返金する。

5.3 免責事項。SDLは、本サービスが本顧客の要件を満たすこと、本サービスの動作にエラーがなく、タイムリーであり、もしくは中断されないこと、または本サービスのすべてのエラーが修正されることを保証しません。第5.1条で提供される保証を除き、本契約に基づき提供される本サービスは「現状有姿」で提供され、SDLは、本サービスがドキュメントを継続的に遵守することを除いて本サービスに関していかなる保証も行いません。SDLは、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性に関する黙示的保証や、取引過程、慣行または売買に起因するあらゆる保証を含め、他のすべての保証を放棄します。SDLまたは他の場所から取得した口頭または書面による助言または情報によって、本契約に明記されていない保証が生じることはありません。

6.補償

6.1 侵害に対する補償。本顧客による本契約の条項の遵守を条件としたうえで、本契約に基づきSDLが本顧客に提供し本契約の範囲内で使用されている本サービスについて、知的所有権の侵害を理由に第三者から請求が行われ、本顧客に対して訴訟が提起された場合、SDLは、自らの選択により当該訴訟を防御または和解し、本顧客に支払いが命じられた当該請求に起因する費用、損害賠償および合理的な弁護士費用を支払います。ただし、本顧客が次を満たすことを条件とします。(a)当該請求をSDLに書面で速やかに通知する、(b)当該請求の防御および和解に関する単独の支配権をSDLに付与する、および(c)SDLの費用負担により、当該請求の防御または和解に合理的に必要なあらゆる支援、情報および権限をSDLに提供する。

6.2 差し止め。上記第6.1条に定める請求の種類を理由に、本顧客による本契約に基づく本サービスいずれかの使用が差し止められるか、または差し止められる可能性が高いとSDLが考える場合、SDLは、自らの選択と費用により、次のいずれかを行うことができます。(a)本契約の条項に基づき当該サービスを継続して使用する権利を本顧客のために確保する、(b)侵害のない状態で差し止めの対象となった本サービスと実質的に同等の機能を提供できるよう、当該サービスを交換または修正する、または(c)SDLの合理的努力にもかかわらず、上記の(a)および(b)のいずれも達成できない場合には、当該サービスに関連する本契約に基づく本顧客の権利とSDLの義務を終了し、終了した本サービスの残存期間に該当する未使用の前払い登録料を本顧客に返金する。

6.3 例外。第6.1条にかかわらず、SDLは、以下のいずれかに起因するあらゆる種類の侵害または不正使用の請求については、一切責任を負いません。(a)本顧客が本サービスをSDLが提供していない設備、デバイス、ソフトウェアまたはデータとともに動作させ、または使用し、そのような動作または使用がなければ請求が発生しなかった場合、(b)本顧客が本契約またはドキュメントに従わない方法で本サービスを使用した場合、または(c)コンテンツに起因する場合。

6.4 唯一の救済。本第6条の定めは、あらゆる種類の知的所有権の侵害または不正使用に関して、SDLの唯一かつ排他的な義務、および本顧客の唯一かつ排他的な救済を定めるものです。

7.機密性

7.1 「秘密情報」とは、(a)本サービスおよびコンテンツ、(b)一方当事者から他方当事者に対して直接または間接に、書面、口頭または有形物(文書および設備を含むが、これらに限られない)の閲覧を通じて開示される、「秘密」もしくは「社外秘」との表示が付けられた、またはその内容もしくは開示にかかる状況から秘密性があると合理的に推定されるあらゆる情報、ならびに(c)本契約に定める具体的な条件および価格を意味します。

7.2 例外。次の情報は、秘密情報に含まれません。(i)開示当事者による開示前に公知となり、パブリックドメインで一般に利用可能となった情報、(ii)開示当事者から受領当事者への開示後、受領当事者の作為または不作為によることなく、公知かつ一般に利用可能となった情報、(iii)開示当事者による開示の時点で受領当事者がすでに所有している情報で、開示直前の受領当事者の記録によってそれが証明されるもの、(iv)第三者の秘密保持義務に違反することなく、受領当事者が当該第三者から受領した情報、または(v)開示当事者の秘密情報を使用または参照することなく、受領当事者が独自に開発した情報で、受領当事者が所有する文書その他の有効な証拠によってそれが証明されるもの。

7.3 開示制限。各当事者は、本契約を履行するうえで秘密情報を知る必要がある自社の従業員および請負業者を除き、秘密情報を第三者に開示してはなりません。ただし、開示先となる各従業員および請負業者は、本契約の定めと少なくとも同等の使用制限と開示制限が記載された書面契約に拘束されるものとし、各当事者は、自社または本契約に基づく自己の請負業者が本契約に違反した場合は、引き続き他方当事者に対して直接責任を負うものとします。各当事者は、あらゆる合理的な努力を払い(いかなる場合も、同様の性質および重要性を持つ自らの専有情報に関して当事者が通常払う努力を下回らない)、自らが所有または管理するすべての秘密情報の秘密性を保持します。上記の義務は次に該当する場合は適用されず、各当事者は、制限なく他方当事者の秘密情報を開示することができます。(a)裁判所、行政機関その他の政府機関の命令または要求に従う場合(ただし、開示を要求された当事者は、他方当事者が命令または要求に対して異議を唱えることができるよう、他方当事者に合理的な通知を行うこと)、および(b)自社の法務顧問またはファイナンシャルアドバイザーに対し、秘密情報として開示する場合。さらに、各当事者は、次に該当する場合に本契約の条項を開示することができます。(a)適用される証券規制に基づき必要とされる場合、および(b)現在または将来のベンチャーキャピタル提供者や、当該当事者の潜在的なプライベート投資家または買収者に秘密情報として開示する場合。

7.4 マーケティング支援。本顧客は、本契約の一部として、SDLの顧客事例プログラムに積極的に参加することに同意します。当該参加には、SDLのマーケティング素材、プレスリリースまたは講演において本顧客のロゴを使用すること、SDLの規制上の届出において本顧客の名称を使用すること、およびSDLのサービスに関する本顧客の体験を共有するために本顧客がSDLの見込み客からの電話を受けることが含まれます。

7.5 セキュリティとプライバシー。

7.5.1 SDLは、最新の業界標準のセキュリティおよびプライバシー統制を維持します。当該統制は、本顧客またはそのライセンサにより提供されたかまたはこれらに属するすべてのデータ(コンテンツを含む)の機密性、プライバシー、完全性および可用性を保護し、また不正アクセスから本サービスを保護するものです。SDLは、セキュリティインシデント(権利の不適切な使用、ハッキング、ウイルス、データの消失または盗難など)を示唆する可能性のある事象を可能な限り速やかに書面(Eメール)で本顧客に報告することに同意します。実際のセキュリティインシデントが発生した場合、SDLは、これを書面で本顧客に(またはEメールを通じて本顧客の権限ある代表者に)直ちに報告します。

7.5.2 本サービスを実施するに当たり、SDLは、「SDL Privacy Policy Cloud Services」(「プライバシーポリシー」)を遵守します。これはホスト型製品のプライバシーページからダウンロード可能で、言及により本契約に組み込まれます。プライバシーポリシーはSDLの判断で変更される場合があります。ただし、サービス登録料が支払われた対象期間中におけるコンテンツ保護のレベルは、SDLのポリシーの変更によって大幅に低下することはありません。本顧客は、本顧客による本サービスの使用およびSDLによる本サービスの提供に関連して通知を提供し、同意を取得することに同意します。これには個人情報の収集、使用、処理、転送および開示に関連するものが含まれます。本顧客は、コンテンツの正確性、品質、完全性、合法性、信頼性および所有権に単独で責任を負います。

8.責任の制限

8.1 SDLは、次のいずれかに該当する場合は責任を排除または制限しません。(a)SDLの過失によって生じた死亡または人身傷害、(b)SDL側による悪意の不実表示、または(c)法律によって排除することが許されないその他一切の責任。

8.2 いかなる当事者も、間接、特別、懲罰的、付随的または派生的な損害については、それが契約、不法行為、厳格責任その他の法理に基づいて発生したか、またはどのようにして発生したかを問わず、また当該損失もしくは損害が予測可能、既知もしくは予見されたものであるか、または当事者が損害の発生する可能性を知らされていたかを問わず、他方当事者に対して責任を負わないものとします。SDLの賠償責任の累計総額は、本顧客が請求発生直前の12か月間に関連する注文フォームにかかる本サービスの対価として支払った登録料の金額を超えないものとします。

9.契約期間と終了

9.1 契約期間。本契約は、効力発生日に開始し、本契約の条件に従って早期に終了する場合を除き、関連する注文フォームに記載された契約期間中、効力が継続します。関連する注文フォームに別段の合意がある場合を除き、注文フォームは、すべての利用可能なサービスについて、当初の契約期間(またはその後の更新後の契約期間)の終了時点で自動的に1年ずつ更新されます。ただし、本顧客が、関連する注文フォームや本契約の更新を希望せず、その時点の契約期間が満了する少なくとも60日前に書面による解除通知をSDLに提供した場合を除きます。

9.2 違反による終了。各当事者は、次の場合、他方当事者に書面で通知して、本契約をいつでも終了する権利を有します。(i)他方当事者が本契約の重要な条件に違反し、催告書の送付後30日以内に当該違反を治癒しない場合、(ii)本契約の条件を実施する意図または能力を有していないとの判断が合理的に下されるような方法で、他方当事者が本契約の条件に繰り返し違反した場合、(iii)次のいずれかの事象が発生した場合。(a)解散の申し立てが行われた場合、(b)解散命令の対象となるか、または解散決議が有効に可決された場合、(c)財産保全管理人(浮動担保管理人を含む)、財産管理人、管財人もしくはこれと同様の職員の選任命令の申し立てが行われるか、または選任申請が行われた場合、(d)資産または事業の全部または一部について財産保全管理人、浮動担保管理人、財産管理人またはこれと同様の職員が選任された場合、(e)債権者との間で全般的な債務免除が行われるか、債権者の利益のための譲渡が行われるか、またはこれと同様の他の取り決めが行われた場合、(f)清算が行われた場合、または(g)事業継続を中止したか、または中止するおそれがある場合。

9.3 終了の効力。本契約が満了または終了した場合、本顧客は、本サービスのすべての使用を中止します。本顧客は、終了または満了後28日間、コンテンツを利用できます。

9.4 本サービスの一時停止および期限の利益の喪失。支払期限から30日以上経過しても本顧客が本契約に基づく支払金額を支払わない場合、SDLは、SDLの権利および救済を制限することなく、関連する注文フォームに基づく本顧客の未払い登録料の支払い義務にかかる期限の利益を喪失させ、支払期限を直ちに到来させるとともに、全額が支払われるまで本顧客への本サービスの提供を一時停止することができます。SDLは、本顧客のアカウントの支払期限が到来するときは、本サービスを一時停止する前に、第10.7条に従って少なくとも10日前までに通知を行います。

9.5 存続。その性質上、本契約の満了または解除以降も適用される両当事者の権利および義務は、理由を問わず本契約の解除または満了後も存続します。

10.全般

10.1 譲渡。本顧客は、全部または一部であるか、法の作用またはその他によるかを問わず、SDLの書面による事前同意なく(当該同意は不合理に保留されないものとします)、本契約を譲渡または移転する権利を有しません。同意なく本契約を譲渡しようとする試みは無効です。上記を条件として、本契約は、各当事者の承継人および認められた譲受人を拘束し、これらの者の利益のために効力を生じます。

10.2 準拠法。本契約は、イングランドおよびウェールズの法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。ただし、抵触法として知られる法律の適用は排除されます。本契約に基づく訴訟行為または手続きは、イングランドの裁判所でのみ提起するものとします。両当事者は、当該裁判所の人的裁判管轄権および当該裁判所を裁判地とすることに取消不能の形で同意するものとします。

10.3 非排他的な救済。本契約に明示的に定める場合を除き、いずれかの当事者による本契約に基づく救済の行使は、本契約その他に基づく当該当事者の他の救済の行使を妨げるものではありません。

10.4 可分性。何らかの理由により、管轄裁判所が本契約のいずれかの定めを無効または執行不能と判断した場合、当該本契約の定めは、最大限認められる範囲で執行され、本契約の他の定めは、引き続き有効であるものとします。

10.5 放棄。いずれかの当事者が本契約のいずれかの規定を行使しなかった場合でも、将来の行使または他の条項の行使を放棄したものとはみなされません。

10.6 第三者の権利。これと異なる明示的な定めがある場合を除き、本契約は、本契約の発効日時点で本契約の当事者として名前が記載されていない者の利益、または1999年契約(第三者の権利)法その他に基づき権利を主張する者の利益を意図しておらず、これらの者によって行使することはできないものとします。また、いずれの当事者も、第三者の利益のために自身が受託者であると表明できないものとします。

10.7 通知。本契約に基づき必要とされ、または認められるすべての通知は、書面で行われるものとし、受領確認可能なファクシミリの送信、宅配便もしくは翌日配達便サービス、または配達証明郵便により行われた場合は、それぞれ受領時点で通知されたとみなされます。すべての連絡は、本条に従い、上記の宛先またはその他一方当事者が他方当事者に指定する宛先に送付するものとし本契約に基づき必要とされ、または認められるすべての通知は、書面で行われるものとし、受領確認可能なファクシミリの送信、宅配便もしくは翌日配達便サービス、または配達証明郵便により行われた場合は、それぞれ受領時点で通知されたとみなされます。ます。一方当事者は、本条に定める手段によって、他方当事者に書面で通知して、本契約に基づく通知の宛先を変更することができます。

10.8 不可抗力。不可抗力によって履行が妨げられる場合、いずれの当事者も義務(両当事者が合意した保証義務を含む)を履行する義務を負いません。不可抗力には、(i)政府による措置、(ii)停電、(iii)インターネット、コンピュータネットワークまたは通信施設に影響する不具合、(iv)戦争、(v)テロ行為、(vi)暴動、(vii)天災、および(vii)政府の行為が含まれますが、これらに限定されません。不可抗力による状況が45日間を超えて継続する場合、いずれの当事者も、書面で本契約を解除することができます。

10.9 当事者間の関係。本契約の両当事者は、独立契約者であり、本契約によって、両当事者間にパートナーシップ、ジョイントベンチャ、雇用、フランチャイズまたは代理関係が生じることはありません。いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の同意なく、他方当事者を拘束し、または他方当事者に代わって義務を負う権限を有しません。

10.10 輸出管理。本顧客は、米国および他の法域の適用される輸出関連法令をすべて完全に遵守し、本サービスまたはその直接製品が当該法令に違反して輸出または再輸出されず、当該法令により禁止される目的に使用されないことに同意します。

10.11 政府の権利。本サービスが米国政府またはその代理によって取得された場合、本サービスの使用、複製、開示には、FAR 52.227 19およびDFAR 227.7200, 227.7202(1-4)(該当する方)に定められている制限が適用されます。本サービスは、「商用コンピュータソフトウェア」であり、「制限付き権利」のみを伴ってライセンスが付与されます。

10.12 完全合意。本契約(その附則を含む)は、本契約の主題に関する両当事者間の完全かつ排他的な了解事項および合意を構成し、書面または口頭を問わず、その主題に関する過去または現在の合意または了解事項のすべてに優先します。本契約の規定の放棄、変更、修正は、両当事者の正式な代表者が署名した書面による場合に限り、効力を生じるものとします。本契約の条件と矛盾する条件、または本契約の条件以外の条件が発注書に記載されている場合、当該条件は、SDLが書面により明示的に同意した場合を除き、当該発注書から削除されたものとみなされます。

10.13 無償またはオープンソースソフトウェア。本サービスには、オープンソースソフトウェア(以下「OSS」)ライセンスモデルに基づいてライセンスを取得するプログラムまたはコードが含まれている場合があります。OSSプログラムおよびコードには、該当するOSSライセンスの条件および義務が適用され、本契約の他の条項に記載されているすべての保証およびサポート義務の適用は明示的に除外されます。

附則A – サポートレベル契約

1.サポートの範囲

a. 契約期間中、本サービスにはアップデートとアップグレードが含まれます。

b. 契約期間中、SDLは、本サービスのアップグレードを実施します。アップグレードには、(i)本顧客に特有のアップグレード、(ii)本サービスのセキュリティ、品質や可用性のために必要な緊急アップグレード、(iii)小規模なアップグレード(すなわち、エラー修正などを目的とした本サービスのメンテナンスリリースまたは新しい小規模なバージョン変更)または(iv)大規模なアップグレード(すなわち、本サービスの新バージョン)が含まれる可能性があります。その他すべてのアップグレードは、関連する注文フォームに定めるとおり、書面による本顧客への事前の通知によって、契約期間を通じてSDLにより導入されます。SDLは、予定されているアップグレードについて、可能な限り事前の通知を行うように努めます。本顧客は、すべての緊急アップグレードを承諾しなければなりません。

c. 本サービスを維持するために必要なアップグレードを本顧客が何らかの理由で拒否した場合に、追加の支払いが認められるときは、本顧客は、本顧客によるアップグレード拒否の効力発生日後に生じた料金に20%を加えた追加料金をSDLに支払うことに同意します。

d. SDLは、注文フォームに詳述された本サービスのためのサポートを除き、本契約に基づきサポートを提供する義務を負いません。

e. 本契約および注文フォームに基づく本サービスの提供は、SDLの関連サービスカタログ(「サービスカタログ」とは、注文フォームで注文された本サービスに関連するサービスレベル(SDLが提供する稼働時間や可用性を含む)が詳述された文書を意味します)に従って本顧客に実施されます。

2.サポート管理

2.1.SDLは、サポートポータルを通じた本顧客によるすべてのサポート要求を記録します。これには次が含まれますが、これらに限られません。

  • a)要求を受理した日付と時刻
  • b)本顧客の代表者として指定された氏名
  • c)要求またはレポートの簡単な説明
  • d)要求またはレポートの処理を開始した日付と時刻
  • e)要求が解決された日付と時刻
  • f)要求を受理して処理したSDL従業員の氏名

2.2.SDLは、サポートポータルを通じて、最大で4人の指定された本顧客の担当者に上記の情報を提供します。

2.3.サポートには、さらにSDL Communityへのアクセスが含まれます。

3.サポートのカテゴリと対応時間

3.1.サポートの営業日および営業時間は、通常の営業日および次の時間とします。

  • a)関連する注文フォームに定める所定の地域の現地時間9時00分から17時30分までサポートサービスの営業時間は、現地の祝日を除きます。営業時間は通常の営業時間を示しますが、一部のSDLカスタマーサポートセンターは現地の祝日に休業することがあります。関連する注文フォームにおいて別段の合意がある場合を除き、本顧客は、サポートサービスを受ける地域を次のタイムゾーンから1つ選択しなければなりません。北米、日本、中央ヨーロッパ、オーストラリアおよびニュージーランド

3.2.サポートは、次の優先レベルに応じて実施されます。SDLは、エラーの優先レベルを誠実に変更し、または本顧客への通知によってエラーのステータスを拡張リクエストへと誠実に変更する場合があります。

  • a)「P1 - 重大優先度エラー」とは、本顧客が本サービスを使用できなくなり、実行可能な回避策がなく、ドキュメントに記載されている本サービスのほぼすべての主要機能の性能が妨げられたか、著しく損なわれたために、以下が発生している問題です。(i)本顧客が本サービスを使用できない、または使用できなくなる重大なリスクがある、または(ii)連続的なエラーまたはデータ破損により本サービスを利用できない。P1 - 重大優先度エラーが解決された場合(手続き的な対応策、システムの再起動、ホットフィックス、その他の手段による)、このエラーの優先レベルはP3 - 優先度中エラーに再分類されます。
  • b)「P2 - 優先度高エラー」は、実際的な対応策がなく、ドキュメントに記載されている本サービスの主要な機能の実行を妨げるか著しく害し、次の結果を引き起こす問題を指します。(i)本顧客が本サービスの主要機能を使用できない、または可用性が実質的に阻害され再現するリスクがある、(ii)間欠的なエラーまたはデータ破損により本サービスを使用できない、または(iii)本サービスが部分的に機能しない。P2 - 優先度高エラーが解決された場合(手続き的な対応策、システムの再起動、ホットフィックス、その他の手段による)、当該エラーの優先レベルはP3 - 優先度中エラーに変更されます。
  • c)「P3 - 優先度中エラー」とは、ドキュメントに記載されている本サービスの補助的な機能の実行を妨げるか著しく害するものの、本サービスが完全に使用できなくなったり本サービスの使用が著しく妨げられたりすることのない問題を指します。実際的な対応策の有無は関係ありません。
  • d)「P4 - 優先度低エラー」とは、ドキュメントに記載されている本サービスの一切の機能の実行を妨げたり著しく害することがなく、本サービスの使用を著しく妨げることのない問題を指します。このような問題は通常、表示的な問題です。
  • 3.3.本顧客がサポートポータルを通じてSDLに通知してから最初に対応が行われるまでの時間は、上記の優先レベルによって、次のようになります。
製品 優先度1 優先度2 優先度3 優先度4
SDL ManTra(Managed Translation) 1時間 4時間 8時間 2日間

4.サポートサービスポリシーの変更

本附則Aは、本サービスの使用の効力発生日時点で有効なサポートサービスの提供について記載した、SDLカスタマーサポートのサービスポリシーを反映しています。SDLカスタマーサポートサービスポリシーは、こちらでご覧いただけます。SDLは、その裁量により、本ポリシーの条件をいつでも変更する権利を留保しますが、本契約に基づき提供されるサポートサービスの品質水準は、SDLカスタマーサポートサービスポリシーの変更によって低下することはありません。

附則B – セキュリティ規約

1.1 総則。本サービスは、いかなる違法、詐欺的、不正または不適切な方法または目的においても利用してはならず、適用のあるすべての法律、規則および規制、行動規範(自主的な行動規範を含みます)、ならびにインターネット、データ、電気通信、マーケティング、テレマーケティング、「スパム」および輸出入に関して適用のある州、連邦、国内および国外のすべての法令を遵守する限りにおいて利用できるものとします。

1.2 禁止される使用。本顧客は、次のものを送信、拡散または処理するために本サービスを使用することを禁止され、これを実施するために本サービスを使用しないことに同意します。

a. 第三者の知的所有権、パブリシティ権、プライバシーもしくは秘密、または無線サービスプロバイダ、その顧客もしくは契約者の権利または法的義務の違反または侵害となる素材

b. 違法な素材もしくはデータ、嫌がらせ、威圧的、名誉棄損、中傷、誹謗、脅迫、わいせつな内容が含まれる素材もしくはデータ、未成年者にとって有害である素材、またはSDLもしくは本サービスの提供に従事しているサードパーティサービスプロバイダの評判をおとしめるかもしくはかかる評判を損なうおそれのある素材

c. ウイルス、DDoS攻撃、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボットその他のコンピュータプログラムルーティンであって何らかのシステムまたはデータに対して損害もしくは妨害を加え、または密かにもしくは公然と傍受もしくは不正利用を行うことを目的とするもの

d. 何らかの信号または刺激であって、SDLまたは第三者の設備または施設に電気的、磁気的、光学的またはその他の技術的損害を与える可能性があるもの。および/または

1.2.1 上記を制限することなく、本サービスが使用される地域または通信が送信されもしくは通過する地域において有効な、適用される法規制の定めに反する使用。国に特有の法規制の定めが上記の定めよりも厳格ではない場合、上記の定めが適用されます。

1.3 障害事象。本顧客は、本サービスに悪影響を及ぼす可能性のある事象が差し迫っていることを知った場合、直ちにSDLに通知する責任を負うものとします。

1.4 共有不可。本顧客は、SDLのサーバー上で、本サービスを他者に提供するためのプログラムを実行してはなりません。本顧客は、本サービスまたはリソースを他者に提供するために、SDLのネットワークに接続された自身のマシン上で当該プログラムを実行してはなりません。疑義を避けるために明記すると、SDLは、本顧客の製品およびサービスが本セキュリティ規約に違反しない限り、本顧客が当該製品およびサービスを他者に提供できることを明示的に認めます。

1.5 違反。本顧客が本セキュリティ規約に違反したか本セキュリティ規約を遵守しなかった場合、SDLは、その裁量により、必要と判断したあらゆる救済を求める権利を明示的に留保します。これには、本サービスへのアクセス提供の一時停止または終了が含まれますが、これらに限定されません。SDLは、本顧客に事前通知することなく、当該措置を実施できるものとします。不遵守の原因は本顧客ではないとSDLがみなした場合、本顧客への措置は一切実施されず、また、すでに実施されているすべての措置は、直ちに解除されます。

2.1 セキュリティプログラムSDLは、業界のベストプラクティス、適用される法律および基準を組み込んだ、適用されるセキュリティおよびプライバシー要件を遵守する、サイバーセキュリティおよびプライバシープログラムを導入しており、これを維持します。SDLのサイバーセキュリティおよびプライバシープログラムは、適切な管理的、技術的および物理的安全措置を含み、顧客情報(コンテンツを含む)およびSDLのネットワークに直接接続された顧客システムの機密性、可用性、完全性およびプライバシーを保証します。SDLのサイバーセキュリティおよびプライバシープログラムには、次の安全措置が含まれますが、これらに限定されません。

  • a. 適切なユーザー認証コントロール。これにはアクセス認証の割り当て、選択および保存、アクティブユーザーへのアクセス制限、ならびに該当する範囲において、アクセス認証に合理的な回数失敗した場合のアクセス遮断のための安全な手法が含まれます。
  • b. アクセスの認証、確立、変更および終了を円滑化するための適切なポリシー、プロトコルおよびコントロールに支えられた安全なアクセスコントロール(顧客情報およびコンテンツへのアクセスを、業務上知る必要がある個人に制限するコントロールを含む)。
  • c. 次のものに基づくSDLのサイバーセキュリティおよびプライバシープログラムの適切かつ適時な調整。周期的なリスク評価、サイバーセキュリティおよびプライバシープログラムの定期的な包括評価(第三者による評価など)、安全措置の有効性のモニタリングおよび定期的なテスト、または少なくとも年1回もしくはSDLの技術的環境もしくは事業慣行に対してSDLの情報システムの機密性、可用性、完全性もしくはプライバシーに影響する可能性がある重要な変更があった場合は常に実施される安全措置のレビュー。
  • d. 労働者およびその他SDLのために行動する他者が、SDLのサイバーセキュリティおよびプライバシープログラムのポリシー、手順およびプロトコルを確実に認識し、これを遵守するようにするための適切で継続的なトレーニングおよび認知度向上プログラム。
  • e. データの完全性を確保し、顧客情報(コンテンツを含む)の喪失もしくは不正アクセス、または取得、使用もしくは開示を防止するためのシステムのモニタリング。
  • f. 技術的安全措置(ファイアウォールによる保護、エンドポイントのセキュリティ保護、パッチ管理、顧客情報へのアクセスおよび開示のロギング、および送信中のデータの暗号化を含む)。
  • g. SDLの施設へのアクセスを制限するための、物理的施設の安全措置(アクセスコントロールを含む)。
  • h. 顧客情報と他のデータ(SDLのデータを含む)の論理的なセグメント化。

2.2 フィルタ。SDLは、その合理的な裁量により、本セキュリティ規約の違反を防止するための適切なデバイス(本サービスへのアクセスをフィルタリングまたは終了するためのデバイスを含む)を設置および使用する権利を留保します。

2.3 セキュリティレビューおよび評価。

  • a. 本顧客は、SDLが監査を受けることについて同意した場合は、セキュリティレビュー、評価または監査を実施することができます(これらは要求に応じて提供されます)。
  • b. SDLは、合理的な要求が行われた場合は、コンテンツまたは本顧客の情報に適用されるSDLの情報セキュリティとプライバシー慣行についての質問に返答することもできます。
  • c. 当該セキュリティレビュー、評価または監査は、本顧客の選択により、本顧客の職員、または本顧客が契約した第三者の評価者によって実施することができます。上記は年1回まで、またはセキュリティもしくはプライバシーインシデントの発生時に実施することができます。
  • d. セキュリティレビュー、評価または監査の範囲は、(a)コンテンツまたは本顧客の情報の完全性を検証する、(b)SDLが本附則Bの要件を遵守していることを検証する、および(c)本契約の範囲内にある全般的な統制ならびにセキュリティに関する慣行および手続きのレビューを行うために、本サービスに関連して本顧客に提供されるデータおよび記録に限定されます。
  • e. SDLは、コンテンツまたは本顧客の情報またはシステムに悪影響を及ぼす可能性がある発見事項を特定した場合、本顧客に通知します。これらの発見事項の通知は、書面による概要の形式で提供することができます。SDLは、これらの発見事項に対処するための修正の取り組みに関する情報を、本顧客に適時に通知し続けます。

2.4 セキュリティ認定SDLは、セキュリティ認定または評価の水準を、適格な第三者が実施するベストプラクティスと整合する水準に維持します。当該認定は、合理的な要求に応じて本顧客に提供されます。

2.5 安全な返却または処分、アクセスの終了。

  • a. SDLは、次の場合、保有、保管または管理するコンテンツまたは本顧客の情報を返却または処分します。(i)本顧客の業務や法律上の目的に必要ではなくなった場合、または本附則Bが付属する本契約が終了する場合のうち、いずれか長い方、または(ii)本顧客の指示があった場合(当該指示はいつでも行うことができる)。
  • b. 上記にかかわらず、SDLは以下を行うことができます。(i)より長期間にわたって法令遵守義務を果たすために厳密に必要なコンテンツまたは本顧客の情報を保持すること。ただし、SDLの記録管理プログラムに従って、法令遵守に必要な最低限の情報を、必要最低限の期間に限り保持することが条件となります。(ii)SDLの記録管理プログラムで認められる限りにおいて、コンテンツまたは本顧客の情報が含まれるバックアップメディアを保持すること(当該保持は無期限としてはならず、業界標準を超えてはならない)。
  • c. コンテンツまたは本顧客の情報を処分する際には、確実に当該情報が永久に読み取り不能かつ回復不能となるようにします。
  • d. 合理的な通知により本顧客から要求された場合、SDLは、SDLがコンテンツまたは本顧客の情報を返却または破棄したことを証する役員による証明書を提供します。
  • e. SDLが本顧客のシステムにアクセスし、または本顧客のシステムと接触する範囲で、SDLは、当該アクセスが本契約の終了時に確実に中止されるようにします。

2.6 個人からの要求と苦情の通知。SDLは、次のものを受け取った場合、本顧客に速やかに通知します。(i)コンテンツまたは本顧客の情報に関する個人からの要求(個人情報へのアクセスまたはその修正の要求を含む)、または(ii)コンテンツまたは本顧客の情報のプライバシー、機密性または完全性に関する個人からのあらゆる種類の苦情。

2.7 使用制限。本契約に従って本サービスを実施する場合、本附則の義務を遵守する場合、または法律を遵守するために厳密に必要である場合を除き、SDLは、本顧客の書面による事前の承認がない限り、いかなる目的においてもコンテンツまたは本顧客の情報を使用、アクセス、開示、再構成、再識別または集約せず、またはこれらを許可しません。

2.8 解釈。本附則の下線を付された見出しは、便宜のみを目的としており、本附則の解釈に含めることを意図していません。